差金決済とは株式の受け渡しを行わずに、売り買いの差額で決済することを指します。
《現物取引》で、同一日・同一資金・同一銘柄において再び取引を行った場合は差金決済に該当し、これは金融商品取引法第161条で禁止されています。
差金決済の例.(手数料は考慮せず、資金は30万円とします。)
【11/19にA銘柄を20万円で買い→11/19にA銘柄を21万円で売り→11/19に再びA銘柄を20万円で買い】
この例ではA銘柄を21万円で売った時点で資金は31万円ありますから、再びA銘柄を買っても問題ないように思えます。
しかし、A銘柄を売って得た差額の21万円を使ってしまうと同一資金に該当してしまいます。
同一資金に該当しない資金は残り10万円ですから、もしこの日にA銘柄を再び買いたいのであれば、新たにもう10万円を用意する必要があります。
【11/20にB銘柄を50万円で売り→11/20にB銘柄を49万円で買い→11/20に再びB銘柄を50万円で売り】
一方、こちらの例は株式を元々保有していた場合です。
B銘柄を50万円で売った時点で資金は80万円あります。
そこから同一資金19万円を含む49万円を使ってB銘柄を買戻しています。
同一資金を含んだ買戻しですから、再びB銘柄を売ろうとすると差金決済になってしまいます。
新たに資金を19万円用意すれば、同一資金での売買とみなされずにB銘柄を売却することができます。
差金決済とならない例.(手数料は考慮せず、資金は30万円とします。)
【11/21にC銘柄を25万円で買い→11/21にC銘柄を26万円で売り→11/21にD銘柄を30万円で買い】
上記の売買は同一資金を用いていますが、銘柄を変えているため差金決済には該当しません。
このような売買を”サーフィントレード(乗り換え売買)”とよびます。
なお信用取引については差金決済が認められています。
ですから《デイトレード》などの1日の取引回数が多くなるような取引手法の場合、信用取引で行った方がよいかもしれません。
同一銘柄でも再び売買チャンスがあれば仕掛けることができますし、うっかり差金決済となって売りたくても売れないといったトラブルの回避に繋がります。