増担保とは取引規制の1つで、《信用取引》に制限をかけます。
株価が急騰・急落し、過熱感のある銘柄が規制の対象です。
規制がかけられると通常30%である《信用取引》の担保が上がり、また多くの現金が必要になります。
規制によって手持ちの資産が少ない投資家は売買できなくなるため、過熱感を抑えられます。
ちなみに担保のことを「委託証拠金」といいます。
《信用取引》を行う際、必要である委託証拠金率は通常30%であり、資産の3倍まで玉を建てられます。
例.委託証拠金率30%
→100万円の玉を建てるには30万円の資産が必要。
ところが増担保によって委託証拠金率が50%や80%に引き上げられると、資産がたくさん必要になるわけです。
例.委託証拠金率50%
→100万円の玉を建てるには50万円の資産が必要。
例.委託証拠金率80%
→100万円の玉を建てるには80万円の資産が必要。
また委託証拠金における現金の割合にも規制がかかり、20%~40%が必要です。
例.委託証拠金率50%:現金20%
→100万円の玉を建てるには50万円の資産が必要であり、そのうち10万円が現金。
上記の例では現金が10万円以上占めていれば《信用取引》が行えます。
○50万円のうち、25万円が現金
×50万円のうち、5万円が現金
反対に資産の大半が株式だと《信用取引》が行えない可能性が出てきます。
株式は現金よりも価値が不安定なため、担保の価値が低いのです。
そのため資産の大半を株式で保有している場合、《信用取引》で買いたいと思った銘柄が買えないなんてことがありますので注意したいものです。