空売り規制とは、《空売り》を行う際の制約のことです。
株価下落をもくろみ、皆が一斉に《空売り》を仕掛けてしまうと株価が暴落してしまいます。
暴落が発生すると、新規買いを仕掛けていた投資家は多大な損失を抱え、また景気にも悪影響が出ます。
これでは健全な売買ができなくなります。
そこで、証券取引所が投資家を保護する目的でこのような制度を設けているのです。
規制の内容は以下のようになっています。
【51単元以上の信用新規売り注文を、直近公表価格以下(成行注文も含む)で発注することは、金融商品取引法施行令により禁止されており、これを”空売り規制”(価格規制)という。】
*2013年11月5日よりルールが改正され、これまでは全ての銘柄で51単元以上の空売り注文に対して規制がかけられていましたが、改正後はトリガー抵触銘柄(当日基準価格から10%以上下落した銘柄)にのみ規制の対象となります。
文章が難しくてこれでは何だかよくわかりませんね。
1つずつ詳しく追ってみましょう。
まず「51単元」とありますが、単元とは《単元株数》のことを指します。
《単元株数》は最低購入株数であり、100株単位と1,000株単位の2つがあります。(2015年11月17日現在。)
51単元ということは100株単位で5,100株、1,000株単位で51,000株から空売り規制の対象になるということです。
*これは51単元を分割購入した際にも適用されます。
次に直近公表価格とありますが、証券取引所が直近に公表した価格のことです。
この価格より安い価格での《空売り》は《成行注文》であっても行ってはいけないということです。
なお直近公表価格と異なる価格の直前公表価格によって規制内容が変わります。
*直近公表価格と直前公表価格が同値の場合はさらにさかのぼって比較します。
上図は直近公表価格と直前公表価格を比較して株価が下落した場合の空売り規制です。
直近公表価格の100円とそれ未満である99円では空売りを行えません。
続いて直近公表価格と直前公表価格を比較して株価が上昇した場合の空売り規制です。
下落時と違い、直近公表価格の100円でも空売りが行えます。
このように《空売り》には様々な制約がありますので、よく確認してから行いましょう。